ribbon 判例タイムズ 2010/02/01発売号 (1311号)
発売日:2010/02/01
最高裁,刑事,特別刑法 3
1 児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに、
不特定又は 多数の者に提供する目的で所持した場合の罪数
2 児童ポルノであり,かつ,刑法175 条のわいせつ物である物を,不特 定又は多数の者に販売して提供するとともに,不特定又は多数の者に販 売して提供する目的で所持した行為が,全体として一罪とされた事例

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